虐待が止まらない (令和8年1月17日)

昨日の新聞に、鳥取県における高齢者虐待、障がい者虐待の令和6年度調査結果が公表されていました。やはり残念ながら相変わらずで、無くなることはないようです。

高齢者については、虐待と認定された件数が54件と、前年度の発表と同数であったそうです。ここでは、それ以上の詳細は省略させていただきます。取り上げたいのは、障害者虐待についてです。と言っても、詳細は掲載資料で確認していただくことにします。実態として15件の虐待事案が発生したことは、とりあえずお知らせしておきたいと思います。

では何が言いたいかというと、二つあります。一つは、虐待については刑法に触れる犯罪でもあるということ。繰り返し研修で耳にする話ですが、刑法にうたわれている傷害罪や暴行罪、保護責任者遺棄罪、強要罪、わいせつ罪、侮辱罪、横領罪、窃盗罪等、懲役もしくは罰金すら科される「犯罪」であることを認識すべきだということです。

それともう一つ。虐待する側に、家族もそうですが、われわれ障がいのある方を支援する立場の者が多く含まれているということです。この度の報告でも「サービス管理責任者」や「生活支援員」等、10人もの支援者が含まれていたようです。入所施設にグループホーム、A型に訪問支援員(ヘルパーを指しているのでしょうか)等、いったい何をしているんだと、声を荒げたくなります。(入所施設で性的虐待があった話も含まれているようですので、もう世も末です)

しっかり反省して、虐待を減らすのではなく、一つ残らず無くすのです。

令和6年度の「鳥取県における障がい者虐待の状況」